これで安心!大切な遺言を自分で残す方法とは?

こんにちは、沖縄のまくとぅ行政書士事務所の行政書士、やべです。
暮らしに役立つ法律と行政のことをわかりやすく、をモットーにお伝えします!

今回は、家族や大切な人のために「自分で遺言書を作成する方法」についてお話しします。
遺言書は、残された家族が相続トラブルを避けるための大切な文書です。しかし、弁護士や行政書士などの専門家に頼らず、自分で作成することができることをご存じでしょうか?この記事では、自分で作成できる遺言書の一つである「自筆証書遺言」について、その基本的な作成方法と注意点を解説します。

目次

1. 遺言書を残すメリットとは?

遺言書を残すことで、亡くなった後に起こる相続手続きがスムーズに進み、相続人同士の争いを防ぐことができます。特に、遺産の分配について具体的な希望がある場合、遺言書を作成することで、その意思をしっかりと伝えることができます。さらに、家族が予想していないトラブルを回避でき、心の平和を守ることにもつながります。

2. 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者が自分で全文を手書きし、署名し、日付を記載する形式の遺言です。弁護士や公証人を介さなくても、自宅で簡単に作成できるため、費用もかからず手軽に始められます。

3. 自筆証書遺言を作成する際の基本ルール

自筆証書遺言には、法律で定められた基本ルールがあります。このルールを守らないと、遺言書が無効になることがあるため、注意が必要です。

  • 全文手書き:遺言書は、遺言者自身が全文を手書きで作成しなければなりません。パソコンでの作成や、他の人に代筆を頼むことはできません。(財産目録はパソコンで作成できます)
  • 署名:遺言者が自分の名前を自署し押印することが必要です。
  • 日付の記載:作成日を正確に記入することが求められます。日付が不明瞭であったり、年月のみしか記載がないと無効となる場合があります。
  • 財産の明確な記載:遺産として残す財産の詳細や、誰にどの財産を渡すかを具体的に記載する必要があります。

4. 自筆証書遺言の保管方法

遺言書を作成したら、その保管も重要です。自宅で保管することも可能ですが、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。最近では、法務局での「遺言書保管制度」を利用することで、検認が不要になり、安心して保管できるようになっています。

検認とは、遺言書の存在と内容を確認する家庭裁判所の手続きです。

5. 注意したいポイント

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、いくつかのリスクや注意点もあります。

  • 内容が不明瞭な場合:遺産の分配方法や意図が曖昧だと、遺族間で争いが発生する可能性があります。
  • 保管場所の不安:遺言書が見つからなかったり、無効とされるリスクもあります。
  • 法律の知識不足:相続法に基づいて適切に書かれていないと、効力を持たない場合があります。

これらの問題を防ぐためにも、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

6. まとめ

自筆証書遺言は、費用をかけずに自分で作成できる手軽な方法ですが、一定のルールと注意点を守る必要があります。家族に安心を残すためにも、適切に準備し、正しい形式で作成することが大切です。

遺言書の作成に不安を感じる方は、ぜひ専門家に相談しながら進めてみてください。大切な遺産をしっかりと守り、未来に安心を届けましょう。

  • わたしたちまくとぅ行政書士事務所では相続全般について無料で相談を受け付けています。
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この記事を書いた人

沖縄県那覇市出身の行政書士が運営する行政書士事務所です。
●各種許認可、申請取次、農地転用、相続などを主に取り扱っています。
●無料相談・見積もり承っています。
●沖縄県内どこへでもお話を聞きに伺います。お気軽にお問い合わせください。

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